精神保健福祉師の資格・仕事について

精神保健福祉士について、知ろう

精神保健福祉士の活躍

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精神保健福祉士は精神保健福祉領域のソーシャルワーカーの国家資格であります。
そんなに聞き慣れない国家資格ではある精神保健福祉士ですが、いまから15年程前に、
誕生しています。

ここ数年社会になじめない方や付いていけない人もとても増えています。
そういった人たちが悪いというわけでもありませんし、社会が悪いというわけでもありません。
そういう時代なのです。

なので時代に合わせて精神保健福祉士という国家資格ができ、社会に対応することが苦手
な人たちの手助けをするのです。

これまでも常にストレス社会と言われていましたが、昨今は雇用の不安や格差社会も増えて
いますので精神保健福祉士の役割はますます重要になっています。

東北の大地震でも社会復帰する事が困難になってしまった方もとても多いので、そういった
状況でも精神保健福祉士の活躍が必要となりました。

精神保健福祉士の男女の割合として女性が7割弱。男性は3割強と女性が多く活躍しています。
全国で5万人以上の精神保健福祉士が活躍しています。
それくらい必要とされている資格であり、これからもどんどん注目されている資格なので
気になる方はまず調べてみましょう。

精神保健福祉士の職場は医療機関や生活支援施設などになります。最近では教育機関や企業・
ハローワーク等でも活躍されています。
その多くはやはり医療機関や生活支援施設になります。
対象となる利用者様も精神疾患を持った方が多くなりますのでしっかり話を聞いてあげて、
その方にあったベストのアドバイスをする必要があります。
その方が社会復帰をするためのとても大事な仕事になります。

競合?

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企業や団体、といった、所謂、組織内で仕事をする、ということを考えた場合に、精神保健福祉士有資格者と競合しそうな資格として、産業カウンセラーや、臨床心理士が挙げられるでしょう。
ご存知の通り、この、精神保健福祉士、産業カウンセラー、臨床心理士の3つの資格のうち、国家資格として認定されているのは、精神保健福祉士資格のみです。
産業カウンセラー資格も、少し前までは、労働省が資格認定していましたので、公的資格、という位置づけでしたが、現在では、社団法人が資格認定をしております。
臨床心理士資格は、比較的新しい資格で、民間の団体が認定している資格です。
しかし、精神保健福祉士資格が国家資格でも、名称独占資格でしかありません。
ですので、ここで論じている、産業分野での活動、というような場合には、資格がどうであれ、実際に、従業員のメンタルヘルスケア、ということについて実際的な仕事が出来ること、ということが、仕事を得られる条件、ということになるでしょう。
資格はあくまでも、“どういう過程で、どれだけ勉強したか”ということを示すことができるに留まり、実力の証明にはならない、という説がありますが、私もそれは、その通りだと思っております。
精神保健福祉士の資格や仕事について、まだまだ書き足りないですね。
精神保健福祉士資格を得るために、資格認定試験を受験するわけですが、そのために、どのような受験資格を準備する必要があるのか、という点について、次の機会に考えてみることにしましょう。

リスクマネジメント

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企業や団体、といった、産業分野で精神保健福祉士有資格者が働く余地があるとすると、それは、いったい、どのような内容の仕事になるだろう? という点について考察しております。
企業内で、従業員の、メンタル不調に対する予防、ということを考えるのであれば、精神保健福祉士有資格者のような専門家が、企業団体内に常駐している、ということは、望ましいことでありましょう。
メンタル不調の兆候などをみつければ、職場にいる精神保健福祉士有資格者に早い段階で相談して、助言を得るなり、具体的な対策について考える切掛けが得られたりします。
メンタル不調への予防的な観点から、精神保健福祉士有資格者のような専門家が企業団体内に常駐している、というのは、非常に重要なことだろうと思われます。
更には、企業として、リスクマネジメントの観点からも、精神保健福祉士有資格者のような、精神保健、福祉に関する専門家がいる、ということは、とても有意義であると思われます。
既に、従業員のメンタル不調を予防するために、と書いたときに判っていたことですが・・・。
企業団体としては、自社内で、メンタル不調から精神障害者になって、休職から退職に至る、というような従業員が出ないように、あらかじめ対策を講じる義務があります。
そして、その、あらかじめ講じる対策、というのが、精神保健福祉士有資格者のような、精神保健福祉に関する専門家、ということである場合も、今後、益々考えられる、ということになるわけですね。

再び、その他の働き場所

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精神保健福祉士有資格者が、企業や団体、といった、産業分野で仕事をする場合には、まず、従業員のメンタルヘルスセルフケアの手伝いをする、ということがあるだろう、というふうに書きました。
更には、精神保健福祉士の資格を持っていて、専門的な知識を有していれば、組織におけるラインケア、ということについても、そのことがスムースにいくための仕組み作りや、メンテナンス、といった仕事が出来るかもしれません。
企業や団体、ということになると、メンタル不調を招く要因として大きなものは、職場の人間関係がうまくいかない、ということがあります。
メンタルヘルスラインケア、というのは、一定の部署の管理者が、自分の部下に対して、メンタルヘルスケアを行う義務があるからそれを履行しなければならない、ということに他なりません。
そういった、ラインケアの実施について、精神保健福祉士有資格者が、その専門性を活かしてサポートを行う、というわけです。
企業において、メンタル不調者が出て、休職を余儀なくされる、というような事態が発生すると、まず、生産性の低下、ということが、間違いなく起こって参ります。
そして、休職者が復職するまでに、それ相当のコストが掛ります。
それでも、復職して、また、元通り働ければいいですが、必ずしもそういうわけではなく、休職者が、休職期間を終えて、退職してしまう、というようなことも、実際には、多く起こっています。
退職者に、”自分は、職場のせいで精神障害者になってしまって、退職しなければならないところにまで追い込まれてしまった“ という思いがあれば、その後、どのような行動に出るか、ということです。

その他の働き場所

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精神保健福祉士の資格を持って就く仕事として、精神保健福祉センターだとか、保健所だとか、精神障害者福祉施設、といった施設で働く、ということが考えられます。
また、精神科や心療内科などの医療機関で、精神保健福祉士有資格者として働く、ということもあるでしょう。
その他に、精神保健福祉士有資格者として、仕事をすることが想定される領域、というものはあるでしょうか?
近年注目されている分野に、企業内で、従業員のメンタルヘルス推進、という立場で、精神保健福祉士有資格者が働く、ということが考えられるでしょう。
企業団体など、産業分野において、従業員のメンタルヘルスがうまく保てない、などの事例が多く見られるようになって久しいですね。
そういった分野に、精神保健福祉士有資格者が、その専門知識と技術を活かして働く、というわけです。
精神保健福祉士は、精神障害者に関する保健や福祉、といった分野で専門知識を持っているわけですが、企業や団体、といった、産業分野では、従業員のメンタルヘルスについて、従業員が、自分のメンタルヘルスを自分でケアできるようにする、という、メンタルヘルスセルケア、の部分で、まず、仕事が出来るかと思われます。
所謂、メンタル不調にならないように、予防的な仕事をする、ということですね。
更には、精神保健福祉士有資格者が、企業や団体、といった、産業分野において仕事をすることを想定した場合には、職場の人間関係、といったことへの配慮、ということがあるかもしれません。

働き場所は?

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精神保健福祉士資格は、名称独占資格です。
これまでの記事でも触れて来ました通り、名称独占資格であって、業務独占資格ではないのが、精神保健福祉士資格です。
では、業務独占資格というのは、どんな資格であるのか? と、申しますと、
判り易いのは、医師資格、ですね。
診察、診断などの医療行為は、医師でないと出来ません。ですので、医療における診察、診断については、医師資格は、業務独占資格である、ということになるわけです。
精神保健福祉士資格を持って、例えば、医療現場で仕事をしよう、ということになれば、精神科や心療内科などで働く、ということになりそうです。こういった医療現場では、精神保健福祉士有資格者を含む、精神保健分野のソーシャルワーカーには、診療報酬業務が発生することになるそうです。
その他、精神保健福祉士有資格者を含む、精神保健分野のソーシャルワーカーが働く場所、ということになると、各地の精神保健福祉センターだとか、保健所だとか、更には、精神障害者福祉施設、といったところになることと存じます。
しかし、各地の精神保健福祉センターだとか、保健所だとか、精神障害者福祉施設においても、精神保健分野のソーシャルワーカーとして仕事をしようとするなら、必ず、精神保健福祉士の資格を取得しなければならない、ということではない、ということが、精神保健福祉士資格が、業務独占資格ではなく、名称独占資格にしか過ぎない、ということなのです。

こんな呼び方

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しかし、精神保健福祉士資格は、・・・繰り返しますが・・・国家資格ではあっても、業務独占資格ではなく、名称独占資格でしかないわけです。
ですので、精神障害者が医療を利用したり、社会復帰施設を利用したりする場合に当該精神障害者から相談を受けたり、助言をしたりする仕事をするために、精神保健福祉士の資格がなければならない、ということではない、ということなんですね。
こういった仕事・・・精神障害者から相談を受けたり、助言をしたりする仕事・・・を行なう職種を、精神保健分野のソーシャルワーカー、という言い方をした方が、判り易いかもしれません。
そして、精神保健福祉士資格、というのは、その、精神保健分野のソーシャルワーカーとして働くための資格、という言い方をすると、なんだか、判りにくくなるようにも思えるのです・・・。
名称独占資格、というのは、いったい、どういうことか? ということにもなって来るでしょう。
私におきまして、名称独占資格、ということについての解釈をここで記しておきましょう。
名称独占資格というのは、ここで、精神保健福祉士資格が名称独占資格であるとするならば、この、精神保健福祉士、という名称を名乗って仕事をするのであれば、精神保健福祉士の資格試験を受けて、合格しておく必要がある、ということである、ということのみである、ということになります。
資格の無い人間が、精神保健福祉士を名乗って仕事をしてはいけない、ということなんですね。

こんな仕事

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精神保健福祉士の資格を持って仕事をする、というのは、いったい、どんな仕事であるのか、という点について、あれこれと見て参りました。
精神保健福祉士の資格をもってする仕事、というのは・・・。
まず、精神保健福祉士有資格者というのは、精神障害者に関する、保健や福祉の知識を、それも、専門的な知識を有している、ということになるかと存じます。
そして、その上で、精神保健福祉士有資格者は、精神障害者が医療を利用したり、社会復帰のための訓練機関や施設を使用したりする際に、精神障害者からいろんな相談を受けたり、助言をしたりする仕事、ということになるのでしょう。
ここで、注意することは、精神保健福祉士資格、というのは、国家資格ではありますが、業務独占資格ではなく、名称独占資格であるに留まる、ということです。
どういうことかと申しますと・・・。
先程、私が、静止保健福祉士の資格を持ってする仕事、という触れ込みで紹介した、精神障害者が医療を利用したり、社会復帰施設を利用したりする場合に、精神障害者から相談を受けたり、助言をしたりする仕事、というのは、必ずしも、精神保健福祉士の資格を持っていなくても、出来る、可能だ、ということなんですね。
精神保健福祉士資格が、国家資格であり、かつ、業務独占資格であるなら、先ほど私が、精神保健福祉士の資格を持ってする仕事、として紹介した業務の内容について、“精神保健福祉士の資格を持っていないと出来ない仕事” というふうに紹介していたところでしょう。

では、どんな?

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精神保健福祉士の資格について調べています。
精神保健福祉士資格は、実は、社会福祉士資格と同じ時期に受験することも可能であるのだそうですね。
精神保健福祉士資格試験の受験資格、ということについては、社会福祉士資格試験の受験資格について調べるのと並行して、後ほどやっていきたいと思っております。
ここで、押さえておきたいのは、社会福祉士の資格を持った方であれば、精神保健福祉士の資格も取得しようと考える場合も多い、ということですね。
また、逆に、精神保健福祉士の資格を持った方であれば、社会福祉士の資格の取得を考える場合も多い、ということになるでしょう。
後ほど触れることになると思いますが、この、精神保健福祉士資格と、社会福祉士資格のふたつの資格を取得していると、仕事上、相乗効果が期待できるかと思われます。
仕事の範囲の広がる、ということが考えられるでしょう。
それでは、精神保健福祉士の資格を持って仕事をする、ということは、いったい、どういう仕事をする、ということになるのでしょうか?
精神保健福祉士資格を持って仕事をする・・・ということは・・・。
ここに、精神障害者が居るとします。精神障害者に関する、保健、福祉についての専門の知識や技術を持っているのが、精神保健福祉士の有資格者だとしますと、この、精神障害者が、医療を受ける場合、あるいは、社会復帰のための訓練を行なっている施設を利用する場合、当該精神障害者から相談を受けたり、援助をすることをその仕事とするのが、精神保健福祉士である、ということになるかと存じます。

関係性

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精神保健福祉士資格と、社会福祉士資格、それに、介護福祉士資格の、3福祉士の国家資格について、比較したり、関係性を考えたりしながら、それぞれの資格の特性について調べて行く、というやり方はどうでしょうか?
精神保健福祉士資格は、主に、精神障害者に関する保健分野、福祉分野についての専門資格である、とするなら、社会福祉士資格は、ざっと、挙げれば、医療の分野、行政の分野、司法の分野に、その領域が跨っているのではないでしょうか?
静止保年福祉士資格については、精神障害者に関する保健福祉に特化している、という印象があります。実際のところ、その通りでしょう。
対して、社会福祉士は、高齢者から、児童、母子、そして、身体障害者、精神障害者、と、その対象範囲には、とても広いものがあります。
なんだか、社会福祉士の資格を持っていれば、なにも、精神保健福祉士の資格を改めて取得しなくても、精神障害者の福祉に関しても仕事が出来るわけです。
しかし、ここに、精神保健福祉士資格の分野として、精神障害者の保健に関する分野、ということがあります。文言を見ている限りでは、社会福祉士資格では、精神障害者の福祉に関する仕事は出来ても、保健に関する仕事は出来難いのかな、というふうに思われますが、この点、如何でしょうか?
私の解釈が当を得ていればいいのですが・・・
いずれにしましても、精神保健福祉士資格も、社会福祉士資格も、それから、介護福祉士資格も、現在とても重要な資格であることは間違いないようですね。